株式会社EnMan Corporation(以下、「EnMan」といいます。)は、このサービス利用約款(以下、「本約款」といいます。)に基づき、第1条記載のサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本約款と別に締結した利用許諾契約があり規定に相違がある場合は、別に締結した利用許諾契約が本約款に優先して適用されるものとします。
第1条(定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス
本約款に基づきEnManがお客様に提供する本サービスの内容は、別紙記載の「事業承継税制リスク管理ソリューション」の機能のとおりとします。
(2) お客様
本約款の条項に合意し、EnManから許諾を受け、本サービスを提供される者をいいます。
(3) 利用許諾契約
本約款に基づきEnManとお客様との間に締結される本サービスの提供および利用に関する契約をいいます。
(4) 再利用許諾者
お客様と継続的な契約関係を有する者であって、利用許諾契約に基づく本サービスの利用を承諾した者をいいます。
(5) お客様等
お客様または再利用許諾者をいいます。
(6) お客様設備環境
本サービスを利用するために、お客様および再利用許諾者が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
(7) EnMan設備環境
本サービスを提供するにあたり、EnManが設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器およびソフトウェアをいいます。
第2条(通知)
1.EnManからお客様への通知は、特段の定めのない限り、電子メール、書面またはEnManのホームページに掲載するなど、EnManが適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、EnManからお客様への通知を電子メールの送信またはEnManのホームページへの掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第3条(本約款の変更)
1.EnManは、本約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、お客様の利用条件その他利用許諾契約の内容は、変更後の新本約款を適用するものとします。
2.EnManは、前項の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の新本約款の内容をお客様に通知するものとします。
第4条(利用許諾契約の締結等)
1.利用許諾契約は、本サービスの利用申込者が、EnMan所定の利用申込書をEnManに提出し、EnManがこれに対しEnMan所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
なお、本サービスの利用申込者は本約款の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、EnManは、本サービスの利用申込者が本約款の内容を承諾しているものとみなします。
2.利用許諾契約の変更は、お客様がEnMan所定の利用変更申込書をEnManに提出し、EnManがこれに対しEnMan所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
3.EnManは、前各項その他本約款の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者およびお客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許諾契約または利用許諾変更契約を締結しないことができます。
(1) 本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用許諾契約等に違反したことを理由として利用許諾契約を解除されたことがあるとき
(2) 利用申込書または利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったときまたは記入もれがあったとき
(3) 金銭債務その他利用許諾契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4) その他EnManが不適当と判断したとき
第5条(再利用許諾者による利用)
お客様は、EnManがあらかじめ書面またはEnMan所定の方法により承諾した場合、再利用許諾者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、お客様は、再利用許諾者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
第6条(変更通知)
1.お客様は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書のお客様にかかわる事項に変更があるときは、EnManの定める方法により変更予定日の30日前までにEnManに通知するものとします。
2.EnManは、お客様が前項に従った通知を怠ったことによりお客様が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第7条(一時的な中断および提供停止)
1.EnManは、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) EnMan設備環境等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(3) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.EnManは、EnMan設備環境等の定期点検を行うため、お客様に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.EnManは、お客様が第11条(EnManからの解約)第1項各号のいずれかに該当する場合またはお客様が利用料金未払いその他利用許諾契約等に違反した場合には、お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。
4.EnManは、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関してお客様等またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第8条(利用期間)
1.本サービスの利用期間は、利用許諾契約に定めるものとします。ただし、利用期間満了30日前までにお客様またはEnManから別段の意思表示がないときは、利用許諾契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。
2.EnManは、利用期間満了の30日前までに、お客様に利用許諾契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容および利用料金その他利用許諾契約内容を変更することができるものとします。
第9条(お客様からの解約)
1.お客様は、解約希望日の30日前までにEnManが定める方法によりEnManに通知することにより、解約希望日をもって利用許諾契約を解約することができるものとします。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知到達日から解約希望日までの期間が30日未満の場合、解約希望通知がEnManに到達した日より30日後をお客様の解約希望日とみなすものとします。
2.お客様は、前項に定める通知がEnManに到達した時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。
第10条(EnManからの解約)
1.EnManは、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への事前の通知もしくは催告を要することなく利用許諾契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
(1) 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容等に虚偽記入または記入もれがあった場合
(2) 支払停止または支払不能となった場合
(3) 手形または小切手が不渡りとなった場合
(4) 差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったときまたは公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) 破産、会社整理開始、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったときまたは信用状態に重大な不安が生じた場合
(6) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(7)利用許諾契約等に違反しEnManがかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(8)解散、減資、営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合
(9)利用許諾契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.お客様は、前項による利用許諾契約の解約があった時点において未払いの利用料金等または支払遅延損害金がある場合には、EnManが定める日までにこれを支払うものとします。
第11条(本サービスの廃止)
1.EnManは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用許諾契約の全部または一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の180日前までにお客様に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部または一部を廃止する場合、EnManは、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にてお客様に返還するものとします。
第12条(契約終了後の処理)
1.お客様は、利用許諾契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってEnManから提供を受けた機器、ソフトウェアおよびそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェアおよび資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用許諾契約終了後直ちにEnManに返還し、お客様設備環境などに格納されたソフトウェアおよび資料等については、お客様の責任で消去するものとします。
2.EnManは、利用許諾契約が終了した場合、本サービスの利用にあたってお客様から提供を受けた資料等(資料等の全部または一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用許諾契約終了後直ちにお客様に返還し、EnMan設備環境などに記録された資料等については、EnManの責任で消去するものとします。
第13条(利用許諾の前提)
1.お客様は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第32条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスにEnManに起因しない不具合が生じる場合があること
(2) EnManに起因しない本サービスの不具合については、EnManは一切その責を免れること
2.本サービスの内容は利用許諾契約で定めるものとし、次の事項については、利用許諾契約において、明示的に追加されている場合を除き、お客様へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェアおよびハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
3.お客様は、利用許諾契約に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第14条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、利用許諾契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第15条(再委託)
EnManは、お客様に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部をEnManの判断にて第三者に再委託することができます。この場合、EnManは、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第29条(秘密情報の取り扱い)および第30条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用許諾契約等所定のEnManの義務と同等の義務を負わせるものとします。
第16条(本サービスの利用料金等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、別紙料金表に定めるとおりとします。
第17条(利用料金の支払義務)
1.お客様は、利用許諾契約が成立した日から起算して利用許諾契約の終了日までの期間(以下「利用期間」という。)について、別紙料金表に定める利用料金およびこれにかかる消費税等を利用許諾契約に基づき支払うものとします。なお、EnManは、お客様が本条に定める支払を完了しEnManがこれを確認でき次第、本サービスの提供を開始するものとします。
2.利用期間において、第7条(一時的な中断および提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、お客様は、利用期間中の利用料金およびこれにかかる消費税等の支払を要します。
3.第9条(お客様からの解約)および第10条(EnManからの解約)によって利用許諾契約が解約された場合であっても、お客様が支払った利用料金等は返還されないものとします。
第18条(利用料金の支払方法)
お客様は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税等を、利用許諾契約の成立(契約更新を含む。)の後、直ちに次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) EnMan所定の利用申込書に記載されているクレジットカード決済の方法により支払うものとします。
(2) その他EnManが定める支払方法により支払うものとします。この場合、支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第19条(遅延利息)
1.お客様が、本サービスの利用料金その他の利用許諾契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、お客様は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、法定利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、EnManが指定する期日までにEnManの指定する方法により支払うものとします。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。
第20条(自己責任の原則)
1.お客様は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(再利用許諾者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用してお客様等が提供または伝送する情報(コンテンツ)については、お客様の責任で提供されるものであり、EnManはその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についていかなる責任も負わないものとします。
例えば、日程管理のアラートやモニタリング機能において、お客様等が誤った情報を入力することによって生じる結果・損害等があります。
3.お客様は、お客様等がその故意または過失によりEnManに損害を与えた場合、EnManに対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第21条(設備設定・維持)
1.お客様は、自己の費用と責任において、お客様設備環境を設定し維持するものとします。
2.お客様は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用してお客様設備環境をインターネットに接続するものとします。
3.お客様設備環境ならびに前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、EnManはお客様に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.EnManは、EnManが本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、お客様等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第22条(ユーザIDおよびパスワード)
1.お客様は、再利用許諾者に対して利用許諾契約に基づき開示する場合を除き、ユーザIDおよびパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。ユーザIDおよびパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によりお客様自身およびその他の者が損害を被った場合、EnManは一切の責任を負わないものとします。お客様のユーザIDおよびパスワードによる利用その他の行為は、全てお客様による利用とみなすものとします。
2.第三者がお客様のユーザIDおよびパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為はお客様の行為とみなされるものとし、お客様はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為によりEnManが損害を被った場合、お客様は当該損害を補填するものとします。ただし、EnManの故意または過失によりユーザIDおよびパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第23条(バックアップ)
お客様は、お客様等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、お客様は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用許諾契約に基づきEnManがデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、EnManはかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第24条(禁止事項)
お客様は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) EnManもしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(3) 利用許諾契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令もしくは公序良俗に違反し、またはEnManもしくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等またはEnMan設備環境等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(13) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをはる行為
2.お客様は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちにEnManに通知するものとします。
3.EnManは、本サービスの利用に関して、お客様等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることまたはお客様等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前にお客様に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、EnManは、お客様等の行為またはお客様等が提供または伝送する(お客様の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
第25条(再利用許諾者の遵守事項等)
1.第5条(再利用許諾者による利用)の定めに基づき、EnManが、再利用許諾者による本サービスの利用を承諾した場合、お客様は、再利用許諾者との間で、次の各号に定める事項を含む契約を締結し、再利用許諾者にこれらの事項を遵守させるものとします。
(1)再利用許諾者は、利用許諾契約等の内容を承諾した上、お客様と同様にこれらを遵守すること。ただし、本約款等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、再利用許諾者に適用できないものを除きます。
(2)お客様とEnMan間の利用許諾契約が理由の如何を問わず終了した場合は、再利用許諾者に対する本サービスも自動的に終了し、再利用許諾者は本サービスを利用できないこと。
(3)再利用許諾者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4)本サービスの提供に関してEnManが必要と認めた場合には、お客様が、EnManに対して、必要な範囲で、再利用許諾者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができること、また、EnManは第16条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなくかかる秘密情報を開示することができること。ただし、当該秘密情報に関して、EnManは本約款に定める秘密情報と同等の管理を行う義務を負うものとします。
(5)再利用許諾者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関してEnManに損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、EnManに対して一切の責任追及を行わないこと。
2.お客様は、EnManから受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、再利用許諾者に対しすみやかに伝達するものとします。
第26条(再利用許諾者の違反行為)
1. 第5条(再利用許諾者による利用)の定めに基づき、EnManが、再利用許諾者による本サービスの利用を承諾した場合において、再利用許諾者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、お客様は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.再利用許諾者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から30日間経過後も、当該違反を是正しない場合、EnManは、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該再利用許諾者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) EnManとお客様の間の利用許諾契約の全部もしくは当該再利用許諾者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第27条(善管注意義務)
EnManは、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとし、本サービス利用の結果に責任を負うことはありません。ただし、利用許諾契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第28条(EnMan設備環境等の障害)
1.EnManは、EnMan設備環境等について障害があることを知ったときは、遅滞なくお客様にその旨を通知するものとします。
2.EnManは、EnMan設備環境に障害があることを知ったときは、遅滞なくEnMan設備環境を修理または復旧します。
3.EnManは、EnMan設備環境等のうち、EnMan設備環境に接続するEnManが借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、お客様およびEnManはそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第29条(秘密情報の取り扱い)
1.お客様およびEnManは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用許諾契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用するものとします。
4.前各項の規定に関わらず、EnManが必要と認めた場合には、第15条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、お客様から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、EnManは再委託先に対して、本条に基づきEnManが負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
第30条(個人情報の取り扱い)
1.お客様およびEnManは、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第3項および第4項の規定を準用するものとします。
第31条(損害賠償の制限)
1.債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたは利用許諾契約に関して、EnManがお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、EnManの責に帰すべき事由によりまたはEnManが利用許諾契約に違反したことが直接の原因でお客様に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当該本サービスに係わる利用料金(年額)を超えないものとします。
ただし、お客様のEnManに対する損害賠償請求は、お客様による対応措置が必要な場合にお客様が第28条(EnMan設備環境等の障害)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。
なお、EnManの責に帰すことができない事由から生じた損害、EnManの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益についてEnManは賠償責任を負わないものとします。
2.本サービスまたは利用許諾契約に関して、EnManの責に帰すべき事由によりまたはEnManが利用許諾契約に違反したことにより再利用許諾者に損害が発生した場合について、EnManは前項所定のお客様に対する責任を負うことによって再利用許諾者に対する一切の責任を免れるものとし、再利用許諾者に対する対応はお客様が責任をもって行うものとします。
第32条(免責)
1.本サービスまたは利用許諾契約等に関してEnManが負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、EnManは、以下の事由によりお客様等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) お客様設備環境の障害またはEnMan設備環境までのインターネット接続サービスの不具合等お客様の接続環境の障害
(3) EnMan設備環境からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) EnManが第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスのEnMan設備環境への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ないEnMan設備環境等への第三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受
(6) EnManが定める手順・セキュリティ手段等をお客様等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) EnMan設備環境のうちEnManの製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)およびデータベースに起因して発生した損害
(8) EnMan設備環境のうち、EnManの製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
(11) EnManの責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につきEnManに過失などの帰責事由がない場合
(13) その他EnManの責に帰すべからざる事由
2.EnManは、お客様等が本サービスを利用することによりお客様と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第33条(権利義務譲渡の禁止)
お客様は、あらかじめEnManの書面による承諾がない限り、利用許諾契約上の地位、利用許諾契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。
第34条(合意管轄)
お客様とEnManの間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
利用許諾契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。
第36条(協議等)
利用許諾契約に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用許諾契約の何れかの部分が無効である場合でも、利用許諾契約全体の有効性には影響がないものとします。